最高裁判所第一小法廷 昭和31年(オ)407号 判決 1959年2月05日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人長野国助、同中野道、同渡辺卓郎、同早川健一、同今村滋の上告理由第一点、第二点について。
しかし原判決は、被上告人所有の改造途中の所論工作物を利用し、造作等一切を上告人の負担で取付ける等の約束で、本件賃貸借が成立するに至つた事実を認定し、その完成された建物の所有権の帰属については、結局民法二四二条本文の附合により被上告人の所有に帰したものである旨を判示しているのであつて、右認定・判示は、原判決挙示の証拠によつて是認することができ、別段所論の違法は認められないから、論旨はいずれも理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)